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「警笛鳴らせ」の標識は絶対?クラクションの正しい使い方と違反になるケース・罰則を徹底解説

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こんにちは、CARさっぽろです!

 

山道や見通しの悪いカーブで見かける、青地に白いラッパが鳴っているような標識を見かけたことはありませんか?

 

この標識の正式名称は「警笛鳴らせ」といい、標識を見つけたら車のクラクションを鳴らしてから走る必要があります。

 

しかし、標識のないところでクラクションをあいさつ代わりに使ったり、前の車にスピードを出すよう要求するために鳴らしたりするのは、不必要な警笛として法律違反になるおそれがあります。

 

この記事では、ドライバーが知っておきたい「警笛鳴らせ」の標識のルールや、クラクションの正しい使い方について解説します。

 

 

クラクションの使用が法律違反とならないのは「2つのケース」のみ

 

 

道路交通法第54条によると、車のクラクションを公道で鳴らしてもよいケースは、原則として以下の2つとなっています。

 

状況 具体例 備考
「警笛鳴らせ」の標識がある場所を走行するとき ●左右の見通しがきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上など
●山地部の道路、カーブが多い道路など
標識がある道路は、必ず鳴らさなければならない(義務)
危険を防止するため、やむを得ないとき ●対向車、左右から来る車が自車に気付いておらず、自車の存在を伝えるために鳴らす
●歩行者などが勢いよく飛び出した際に、自社の存在を伝えるために鳴らす
原則として、車のクラクションを鳴らすべきではない(例外)

 

もし、これら以外の目的(挨拶、お礼、発進・加速の催促など)でクラクションを鳴らした場合、厳密には「警音器使用制限違反」となり、道路交通法違反として反則金の対象となるおそれがあります。

 

 

「警笛鳴らせ」標識の意味と設置場所

 

 

警笛鳴らせの標識は、安全確保のため、自車の存在をクラクション等によって周囲に知らせる義務があることを示しています。

 

そして、多くの車に装備されているクラクションは、この標識のために存在している装備ともいえます。

 

近年では全国的に幹線道路が整備されてきたこともあり、警笛鳴らせの標識を見かけることは少なくなりました。

 

しかし、山間部ではまだ標識を見かける道路があるため、走行時には注意が必要です。

 

標識の種類と補助標識の読み方

 

警笛鳴らせの標識は、単独で存在しているものと、白地に赤の「⇔」が下に添えられているものの2種類に分かれます。

 

以下、それぞれの標識の意味について解説します。

 

単独で存在している標識

 

 

警笛鳴らせの標識を見つけたら、その地点(交差点・曲がり角など)で警笛を鳴らす義務があります。

 

見通しが悪い状況の中で、自車の存在を対向車等に伝えるため、クラクションを鳴らす必要があるのです。

 

白地に赤の「⇔」が下に添えられている標識

 

 

こちらの標識の場合、標識がある“区間”においては、以下の場所でクラクションを鳴らさなければなりません。

 

  • 左右の見通しがきかない交差点<
  • 見通しのきかない道路の曲がり角
  • 見通しのきかない上り坂の頂上

 

「⇔」が区間を意味する標識となっているため、標識で指定されている区間内では、見通しの悪い場所“すべて”でクラクションを鳴らします。

 

場所によっては、矢印の代わりに「区域内」などと書かれた標識が添えられている可能性もあるため、走行時は見落とさないよう気を付けたいところです。

 

 

クラクションに関する2つの交通違反と罰則

 

 

クラクションに関する交通違反は、状況によって2つに大別されます。

 

  • 鳴らすべき場所で鳴らさなかった(警音器吹鳴義務違反)
  • 鳴らす必要がない場面で鳴らした(警音器使用制限違反)

 

以下、それぞれの違反について解説します。

 

鳴らすべき場所で鳴らさなかった(警音器吹鳴義務違反)

 

標識で指定された場所でクラクションを鳴らさず、そのまま通行したケースが該当します。

 

違反点数が「1点」引かれるだけでなく、車種に応じて反則金も5,000~7,000円が発生するため、標識を見つけたら必ずクラクションを鳴らしましょう。

 

鳴らす必要がない場面で鳴らした(警音器使用制限違反)

 

標識がない場所で、危険回避以外の目的でクラクションを鳴らした場合が該当します。

 

例えば、「青信号になっても前の車が動かない」からといってクラクションを鳴らしてしまうと、警音器使用制限違反となります。

 

なお、あおり目的でクラクションを乱発した場合、妨害運転(あおり運転)として刑事罰の対象となるおそれがあります。

 

違反点数・反則金一覧

 

上記違反と判断された場合の違反点数・反則金は、概ね次の通りです。

 

違反名 違反点数 反則金等
警音器吹鳴義務違反 1 ●大型車7,000円
●普通車6,000円
●二輪車6,000円
●小型特殊車5,000円
●原付車5,000円
警音器使用制限違反 なし 全車種3,000円
妨害運転(あおり運転)B 35(著しい交通の危険)
25(交通の危険のおそれ)
●3~5年以下の懲役 または 50~100万円以下の罰金
●免許取消し(欠格期間2~3年)

 

 

「サンキュークラクション」はマナー?それとも違反?

 

 

合流を譲ってもらった際などに、短く音を鳴らす「サンキュークラクション」は、日本のドライバー間で慣習化しています。

 

しかし、これを許す条文は道路交通法上には存在せず、あくまでも法律上は「違反」です。

 

交通量が多い道路の場合、横断歩道を歩いている人が驚いて転んでしまったり、周囲のドライバーが「自分に向けて鳴らしたのか?」と誤解してしまったりするリスクは否めません。

 

よって、感謝の意を伝える際は、ハザードランプを点灯したり、運転席から軽く手をあげたりすると、法律に違反することなくニュアンスを伝えられるでしょう。

 

 

中古車購入時にチェックしたいクラクションの状態

 

 

中古車を検討する際、意外と見落としがちなのがクラクションの状態です。

 

クラクションは、保安基準を満たしていなければ車検に通らないため、現車をそのまま納車するようなケースでは注意が必要です。

 

何らかの理由で音が鳴らなかったり、前オーナーによって音が大きい・途切れるタイプのホーンに交換されていたりすると、車検に適合させるためのコストが発生します。

 

気になる場合は、購入前に自分で確認するほか、お店のスタッフに問い合わせることをおすすめします。

 

 

まとめ

 

「警笛鳴らせ」の標識は、事故が起きるリスクが高い場所に設置されているものと考えてよいでしょう。

 

標識を見かけたら確実にルールを守り、クラクションを鳴らすことが、自分の命を守ります。

 

また、標識のない場所では、基本的に“鳴らさない”ものと覚えておくと、思わぬ形で違反を指摘されずに済みます。

 

正しい知識を持ってトラブルを防ぎ、自分と周囲の安全を守りましょう。